医薬品のハラール認証の義務化について

 

2014年第33号ハラール製品保証法に基づき、インドネシア国内で流通する製品(食品、飲料、医薬品、化粧品、化学製品、生物学的製品、遺伝子組み換え製品、コンシューマグッズなど)は、ハラール認証を受けなければなりません。

したがって、医薬品、ワクチン、漢方薬も、ハラール基準に満たした原材料を使用し、加工されなければなりません。一方、ハラール認証は、イスラム法に従った原材料や製造工程を含め、製品のハラール性を明記したファトワ(イスラム法学者の見解)に基づき、ハラール性を証明するものです。

医薬品、生物学的製品および医療機器のハラール認証に関する2023年第6号大統領規則では、医薬品、生物学的製品および類似製品のハラール認証義務について、より具体的な規定が定められています。大統領規則第2条第1項では、インドネシア領土内に入り、流通し、取引される医薬品、生物学的製品、医療機器は、ハラール認証を受けなければならないと説明されています。

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