と畜場のハラール認証の要件と手続き
食肉処理サービスの提供者であると畜場(RPH)はハラール認証の義務化対象の事業体の一つです。これは、ハラール製品保証に関する2014年第33号法律とハラール製品保証分野の実施に関する2021年第39号政令に規定されています。記載されている規定の一部を以下に示します:
所在地の要件
- ハラール屠畜場とハラールではない屠畜場の所在地は物理的に分離する。
- 別の屠畜場の人、道具、製品往来を防ぐために少なくとも高さ3mのコンクリート塀に仕切る。
- 水害が起きりやすい、排気ガス・におい・ダスト、または汚染物質に汚染されやすい場所に所在しない
- ハラールではない屠場と別々の個体や液体廃棄物の処理設備を所有する
- 全体の建物が汚染を防ぐ基本的な構造を持つ、そして
- 生きている動物搬入と肉や胴体の搬出の出入り口を別々にする