料金案内・支払方法・TSR商品利用約款
料金案内
※TSR REPORTの新規調査はサービス対象外です。
支払方法
ご利用料金は月末に締めて、YDB会員窓口様へ請求させていただきます。
TSR商品利用約款
1.適用範囲
この約款は、株式会社矢野経済研究所(以下「当社」といいます)が、株式会社東京商工リサーチ(以下「TSR」といいます)から利用許諾を受けて、会員制ビジネスライブラリ「ヤノデータバンク(以下YDBといいます)」の会員(以下「対象会員」といいます)に「TSR企業情報」、「TSR企業ダイジェスト」、「TSR REPORT」(以下「TSR商品」といいます。またTSR商品を利用できるサービスを以下「本TSRサービス」といいます。)の再利用許諾をするにあたり、必要な事項を定めるものです。TSR商品の再利用許諾に関する利用契約(以下「再利用許諾契約」といいます)には、この約款が適用され、これにより再利用許諾契約の内容が規律されるものとします。
2.約款の変更
当社は、対象会員に事前の通知又は公表をすることなく、いつでもこの利用約款及び本TSRサービスの内容を変更することができるものとします。
3.その他の変更
この利用約款に定めなき事項等については、本TSRサービスを提供するWebページ上にて告知するものとします。
4.サービスの停止
当社は、コンテンツの更新やシステム上の問題等の事情により、本TSRサービスの提供を一時的又は無期限で停止できるものとします。
5.知的財産権
TSR商品の知的財産権は、TSRに帰属します。
6.利用期間
対象会員は、TSR商品を、期限の定めなく利用することができます。ただし、次のいずれか一に該当したときは、当社は、対象会員がTSR商品を継続して利用することを認めないことができるものとし、これについて対象会員は異議を述べることができないものとします。
- 当社とTSRの間の個別契約が、契約解除、合意解約等により終了したとき。
- TSR商品に関する当社と対象会員の間の再利用許諾契約が契約解除、合意解約等により終了したとき。
7.利用者の範囲
TSR商品は、TSR商品利用約款に同意した対象会員自身に限り利用することができます。なお、対象会員が法人・団体の場合は、同一法人・団体内での利用に限ります。
なお、「対象会員」とは、当社が運営する会員制ビジネスライブラリYDBの会員をいいます。ただし、次のいずれか一に該当するものは除きます。
- 法人登記(外国法人については日本における代表者及び日本支店の登記)のない組織。ただし、日本国の機関及び地方公共団体並びに駐日外国公館は対象会員に含めるものとします。
- 日本国内に住所を有しない個人
- 消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項の定義によります)である個人
- その他、TSRの事情により利用禁止と定めている組織等
8.利用後の返金
TSR商品の利用後は、返金はしないものとします。但し、当社の責によりシステム上の不都合が生じた場合はその限りではありません。
9.禁止事項
-
対象会員は、TSR商品の全部又は一部を、特定及び不特定の第三者に開示、提供又は漏えい(以下「開示等」といいます)してはなりません。また、TSR商品の内容を、他人に告げたり公表したりするなど、第三者に対して間接的に開示等をしてはなりません。なお、次に掲げる事例は禁止される行為に含みますが、これらに限りません。
① 情報主体(TSR商品に掲載された者をいいます。以下同じ)に対して開示等すること。
② 訴訟や許認可申請等の法的手続で用いること。
③ 株式上場手続、適時開示情報又は有価証券報告書等で用いること。
④ 親会社、子会社及びその他の関連会社に開示等すること。 - 対象会員は、TSR商品を、自ら利用し第三者に開示等しない場合でも、第三者から受託した業務のため(例えば、第三者から受託したテレコール業務の架電先リストとして利用するなど)に利用してはなりません。
- 対象会員は、TSR商品を、第三者に開示等する文書、資料又は他のデータベース等のため(例えば、正確性を確保するための補強資料として照合するなど)に用いてはなりません。
- 対象会員は、TSR商品が当社又はTSRから提供されたという事実(情報源)を、第三者に対して開示等してはなりません。
- 法人・団体の対象会員は、上記「7.利用者の範囲」で規定する利用者の範囲内であっても、必要最小限の役員及び従業員・職員にのみTSR商品を利用させるものとし、対象者を限定せず配布し、回覧・閲覧し、イントラネットに掲載し、その他これらに類する行為をしてはなりません。
- 対象会員は、TSR商品を、日本国外に持ち出してはなりません。また、TSR商品が日本国内にある場合でも、電気通信回線等を用いて日本国外からアクセスしてはなりません。
- 対象会員は、本TSRサービス等を、対象会員の事業に関与するものに限り利用することができるものとし、事業外の目的のために利用してはなりません。
- 対象会員は、第三者に対し、本TSRサービス等を利用する権利を許諾してはなりません。
- 対象会員は、TSR商品の利用により、TSRの営業行為に悪影響又は損害を与えてはなりません。
10.問い合わせ
対象会員は、YDBにおいて利用したTSR商品に関する問い合わせは当社に対して行うものとし、直接TSRに対して行ってはなりません。
11.複製等の制限
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対象会員は、次の①から④で定める範囲内で、かつ、上記「7.利用者の範囲」の利用者が利用するために必要最小限の範囲に限り、TSR商品を複製等することができるものとします。
① TSR商品の同一性を保持したまま複製すること。
② TSR商品を翻訳すること。
③ TSR商品の文章、データ、図表等を、対象会員が作成する書類・資料等に転載すること。
④ TSR商品を基にした統計資料を作成すること。 - 対象会員は、(1)で認められた範囲を超えて、TSR商品を複製等してはなりません。
- TSR商品を複製、翻訳したもの、転載した部分及びTSR商品を基にした統計資料(以下「複製物」といいます)のこのTSR商品利用約款における取扱いは原本であるTSR商品と同一とし、原本において禁止・制限している行為は複製物においても禁止・制限します。
- 対象会員は、複製物に関して、このTSR商品利用約款で認められたTSR商品の再利用権の範囲を超えて、いかなる権利主張もしてはなりません。また、対象会員の役員又は従業員に、いかなる権利主張もさせてはなりません。
12.企業識別コードの利用
- 対象会員は、企業識別コード(「TSR企業コード」及び「D-U-N-S(R) Number」をいいます)を、上記「9.禁止事項」に加えて、法人を特定する目的以外で利用してはなりません。
- 対象会員は、企業識別コードを複製等するときは、上記「11.複製等の制限」の範囲内で行うとともに、それが企業識別コードであること及びその出所を明示しなければなりません。また、「D-U-N-S(R) Number」については、これらに加えてDun & Bradstreet International, Ltdの商標であることを明示しなければなりません。
- 企業識別コードはTSR商品に含まれるもので、財産的価値を有する情報であり、対象会員は、このTSR商品利用約款で認められた範囲を超えて、企業識別コードを利用してはなりません。
13.TSR商品の保管管理・廃棄等
- 対象会員は、TSR商品の紛失、漏えい、盗難の防止、その他TSR商品がこのTSR商品利用約款に反して取扱われることがないようにするため、必要かつ適切な安全管理のための措置を講じなければなりません。
- 対象会員は、TSR商品を廃棄するときは、自己の責任と負担により、細断、溶解又は自家焼却など再利用できない状態にして排出するものとします。
14.TSR商品を利用するために必要な設備機器等
- 対象会員は、TSR商品を利用するために必要な当社が求める基準(TSRが求める基準に準じて当社が定めるものとします)を満たすハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、その他の設備機器等の一切を、自己の責任と負担により用意しなければなりません。
- 対象会員は、TSR商品を利用するにあたり必要なコンピュータセキュリティ対策(コンピュータウィルス対策を含みますが、これに限りません)を、自己の責任と負担により行わなければなりません。
- 対象会員は、TSR商品を利用するために必要なソフトウェアのインストール作業及び設定作業その他これらに類する作業を自己の責任と負担により行なわなければなりません。
15.TSR商品の取扱いの委託
対象会員は、TSR商品を利用するために必要な処理作業、TSR商品の保管、その他の取扱いを第三者に委託する場合には、事前に当社の書面による承諾を得るものとし、当社がこの承諾をするにあたっては、事前にTSRの書面による承諾を得るものとします。
16.購入者情報の提供
対象会員は、YDBにおいてTSR商品を利用した場合には、当社が対象会員の「会社名」、「部署名」、「再利用許諾したTSR商品の名称及びTSR商品の情報主体」を購入者情報としてTSRに提供することを許諾するものとします。
また、本TSRサービスの継続に支障をきたすおそれがあると当社又はTSRが判断した場合には、対象会員は、当社が対象会員のコンピュータへの接続に関する情報(接続日時秒、IPアドレス等をいい、これらに限りません)をTSRに提供することを許諾するものとします。
17.個人情報の保護
- 対象会員は、本TSR商品に含まれる個人情報を取扱うにあたっては、個人情報保護法を遵守するものとします。
- 対象会員は、個人情報保護法第2条第3項で定義する個人情報取扱事業者に該当しない場合でも、TSR商品に含まれる個人情報を取扱うにあたっては、個人情報取扱事業者に準じて個人情報保護法を遵守するものとします。
18.再利用許諾契約終了時の措置
- 対象会員は、再利用許諾契約が契約解除、合意解約その他の理由により終了したときは、当社に対し、終了した日の翌日から起算して5日以内に、当社の選択に従いTSR商品を返却又は廃棄・消去しなければなりません。
- 対象会員は、当社から請求された場合には、速やかに廃棄消去証明書を発行しなければなりません。
- 返却、廃棄・消去及び「廃棄消去証明書」の発行に要する費用は、対象会員の負担とします。
19.反社会的勢力の排除
- 対象会員は、対象会員自身又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに類する者(以下「反社会的勢力」といいます)でないことを表明し、保証するものとします。
- 対象会員は、対象会員自身又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力を利用したり、資金を提供又は便宜を供与したりするなど、社会的に非難されるべき関係又はその他の密接な関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
20.免責
- 当社及びTSRは、対象会員に対し、TSR商品及び本TSRサービス等に関して何らの責任も負いません。なお、対象会員は、TSRに対し、本TSRサービス等に関する苦情の申し出、対処の求め、損害賠償の請求その他これらに類する行為をしてはなりません。
- 前項にかかわらず、当社及びTSRが、対象会員に対して損害賠償責任を負うときは、当該損害の発生につき当該損害の原因となったTSR商品の利用から1年以内に対象会員が当社に対して損害の発生について通知をした場合に限り、当該損害の原因となったTSR商品の利用料金のうち当社が対象会員から受領した金額を上限として責任を負います。
21.残存条項
「9.禁止事項」、その他各条文の性質上、再利用許諾契約の終了においても当然に存続すると解されるもの(例えば「20.免責」など)については、再利用許諾契約の終了後も対象事項が存在する限り効力を存します。
22.遅延損害金
当社は、対象会員が再利用許諾契約及びこの利用約款に基づく当社に対する支払いを所定の期限よりも遅延した場合には、対象会員に対し、日歩 4 銭(年率換算 14.6%)の遅延損害金を請求することができるものとします。対象会員は、遅延損害金を、当社に生じた損害の賠償とは別に、本来支払うべき金額に加えて支払うものとします。
23.契約の解除
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当社は、対象会員が次のいずれか一に該当したときは、その対象会員に関わる再利用許諾契約を解除することができるものとします。
① 支払の停止(1回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
② 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
③ 支払猶予の申出(本契約に基づく支払に限りません)、債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
④ 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
⑤ 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
⑥ 合併によらないで解散の決議をしたとき。
⑦ 当社又はTSR若しくは両社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき、又は当社又はTSR若しくは両社の関係者に重大な損害若しくは危害をおよぼしたとき。
⑧ 「19.反社会的勢力の排除」で定義する反社会的勢力であることが判明したとき。
⑨ その他前各号に準ずるような再利用許諾契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。 - 当社及びTSRは、前項に基づき本契約を解除したことにより相手方に損害が生じても、その損害の賠償責任を負いません。また、対象会員の責に帰すべき事由により再利用許諾契約が解除されたときは、当社又はTSRは、対象会員に対し、利用料金等を返金しません。
- 第1項に基づく契約解除は、契約を解除した当事者による契約を解除された当事者に対する、本契約の解除に基づく損害賠償請求を制限するものではありません。
24.損害賠償
当社又はTSRは、対象会員が再利用許諾契約及びこの利用約款に違反したことにより損害を被ったときは、対象会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。
25.準拠法
再利用許諾契約及びこの利用約款は日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈されます。
26.合意管轄
再利用許諾契約及びこの利用約款に関して訴訟の必要が生じたときは、対象会員は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
平成28年5月30日施行